処分性とは、取消訴訟の訴訟要件の一つ。
「行政庁の処分とは、①公権力の主体たる国家または公共団体が行う行為のうち、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているものをいう」
(大田区ゴミ処理場設置事件判決)
つまり
①公権力性
(公権力の主体たる国家または公共団体が行う行為のうち)
②法律上の地位に対する影響
「その行為によって、
(1)直接
(2)国民 の
(3)権利義務を形成しまたはその範囲を確定する ことが、
(4)法律上認められているもの」
と分析できる。