武力行使は、武力不行使原則(憲章2条4)上の、武力攻撃は自衛権(憲章7章51条)上の概念。 国際関係上の、他国の領土保全・政治的独立をおかす武力行使を禁止 武力攻撃は、個別的、集団的自衛権を発動させるものだが、ニカラグア事件によれば、武力攻撃は…
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