理由提示の程度

理由提示の程度は、

 

「理由提示の趣旨が

 

①行政庁の判断の慎重・合理性を担保し

その恣意を抑制するとともに

②処分の理由を相手方に知らせて

不服申し立ての便宜を図る点

 

にある。」

 

「かかる趣旨に鑑みると、理由提示は、

 

①いかなる事実関係に基づき

②いかなる法規を適用したかを

③相手方において

④その記載自体から了知しうるものでなければならない」

旅券発給許否事件(S60)

 

趣旨の

①恣意抑制機能

②争訟便宜機能