わかる!憲法前文 第1段!

この記事であなたも日本国憲法の前文がすっきりわかります!笑

 

日本国憲法前文は、内容はわりといいこと言ってるんですが、なんだか中身が頭に入ってこないので、英語で読むとよくわかるということがあります。

前文は英語でpreambleと訳され、日本国憲法前文(The Preamble of the Constitution of Japan)です。

 

ふつう、前文は4つ(段と数えます)に分けられるので、ここでも1段ずつ4段まで紹介します。今回の第1段が一番長くて、うしろの段ほど短いです。

 

日本国民は

[We, the Japanese people],

 

〈正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し〉、
〈acting through our duly elected representatives in the National Diet,〉

 

<われらとわれらの 子孫のために>、

[諸国民との協和による成果]と、

[わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢]

を確保し、

determined that we shall secure

 

< for ourselves and our posterity >

 

[the fruits of peaceful cooperation with all nations]

and

[the blessings of liberty throughout this land],

 

[ <政府の行為によつて>

再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること]

決意し

and resolved

[that never again shall we be visited with the horrors of war 〈through the action of government〉],

 

ここに[主権が国民に存すること]

宣言し

do proclaim

[that sovereign power resides with the people]

 

この憲法確定する

and do firmly establish this Constitution.

 

 

 duly 正当に

posterity 子孫

 

 

※休憩。

骨格的には、

 "We determined and resolved and proclaim and establish"

 という感じですね。

日本国民は決意し(×2)、宣言し確定する

 となってます。

 後半です!

 

 

そもそも国政は、国民 の厳粛な信託によるものであつて、
Government is a sacred trust of the people,


<その権威は国民に由来し>、
<the authority for which is derived from the people>*1


<その権力は国民の代表者が これを行使し>、
<the powers of which are exercised by the representatives of the people>,


<その福利は国民がこれを享受する>。
and <the benefits of which are enjoyed by the people>.

 

これは人類普遍の原理であり、(この憲法は、かかる原理に基くものである)。
This is a universal principle of mankind (upon which this Constitution is founded).


われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅 排除する
We reject and revoke

all constitutions, laws, ordinances, and rescripts

in conflict herewith.

 

 

 ordinance 法令

 rescript 勅令

 

 

 

*1: Government にかかる関係節で、ふつうの文章に直すと、

"The ausority for Government is derived from the people."

以下の二つも同じ。

"The powers of Government are exercised by the representatives of the people."

"The benefits of Government are enjoyed by the people."

となる。

日本法の英訳

日本法の法律用語は英語でどう訳すんだろうなーって思ってたんですが、便利なものを見つけました。

 

法務省が作ってる、「日本法令外国語訳データベースシステム」です。

日本法令外国語訳データベースシステム - 辞書検索 - [五十音/ABC検索]

pdfでダウンロードもできます。

日本法令外国語訳データベースシステム - 辞書検索 - [ダウンロード]

 

原告はどう訳すのか疑問でしたが、" plaintiff " をとっています。

 

例 行政事件訴訟法

 

(被告を誤つた訴えの救済)←見出しです
(Remedy for Action Against Wrong Defendant)

第15条1項

取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。

 

Article 15 (1) When a plaintiff has, unintentionally or without gross negligence, sued a wrong person in an action for the revocation of an administrative disposition, the court may, upon the petition of the plaintiff, by an order, permit the plaintiff to change the defendant.

 

一方で、原告適格は " standing to sue "となっています。

 

例 行政事件訴訟法

 

原告適格)←見出しです
(Standing to Sue)

第9条1項

処分取消し訴え及び裁決取消し訴え以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決効果期間経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる

 

Article 9 (1) An action for the revocation of an original administrative disposition and an action for the revocation of an administrative disposition on appeal (hereinafter referred to as "actions for the revocation of administrative dispositions") may be filed only by a person who has legal interest to seek the revocation of the original administrative disposition or of the administrative disposition on appeal (including a person who has legal interest to be recovered by revoking the original administrative disposition or administrative disposition on appeal even after it has lost its effect due to the expiration of a certain period or for other reasons).

 

この9条とか、もともとの日本語もめんどくさい日本語でしたけど、英語になったら余計に読む気がうせますね…

 

論述試験の書き方

論述試験の書き方を、トレーニングしたいです!

 

私はふだん論述式の答案を書くときに、

資料とか、問題文から思いつくことを単発的に書き出していきます。

 

そのあとその単発的な思いつきをレベル分けして、因果関係で結びつけたりして、なるべく論理的な形にしようとします。

 

想像力だけが豊かなので、いろいろ思いつきが溢れちゃうんですよね〜〜

でもそのやり方はあんまり良くない気がするんですよね〜〜

 

時間かかるし。

東京裁判のドキュメンタリ番組

来週の月曜日から木曜日に、

NHK東京裁判のドキュメント番組が放送されるらしいです。

 

カナダとか外国のテレビ局と共同で作ったわりと本格的な番組みたいで、めっちゃたのしみです。

 

たのしみ〜〜!

 

誰が裁くのか、どういった正統性に基づいて裁くのか。そもそも人間が人間を裁くことは可能なのか?

 

とか。

 

法哲学とか国際法の根本に関わる議論が見られる〜〜?!たのしみ!!

 

ちなみに、国際法かいわいで、東京裁判はわりと黒歴史です。

法律的に見ると適切な裁判とは言い難い。

 

どちらかというと、裁判というよりも、歴史の1ページ?みたいな感じです。たぶん。

 

インドから来たパル判事は、戦争犯罪の被告人だったいわゆる戦犯は全員無罪とした反対意見を出したので、保守系の方々に祭り上げられてますが、そういう政治的な評価を抜きにしても法律的に真っ当な意見だと思います。

 

インド人はおよそ哲学的な傾向にあります。0の発見とか、仏教とかインド哲学とか。なので、パル判事もそもそも論を問うんですね〜〜

 

ニュルンベルク裁判と東京裁判の果たした歴史的意義、それは人道に対する罪とか平和に対する罪の創出です。これらはのちにジェノサイド条約とか、国際刑事裁判所(ICC)とかの実現につながりました。

 

東京裁判の歴史的意義は否定することはできませんが、

東京裁判における個々の裁きに関しては批判的検証はあるべきだと思います〜〜

 

特にBC旧戦犯なんかはかなり適当にぽんぽん死刑にされてるので。おかしい。

 

国際法は役に立たない?

法律のなかでも、国際法が一番好きです。でも、役に立つやつの方がいいな〜と思うこともあります。

 

行政法とか民法とか商法とか商法とか。

 

法律系の資格試験でも、民法行政法は必須です。かたや国際法はほとんど試験科目にないです。選択科目に時々あったりする程度。

 

だから、「国際法いいな〜〜でも役たたないな〜〜」と思うことしきりです。

 

でもこないだ哲学科の友達とはなしていて、「もし文学部だったら国際法なんて一番役立つ部類だよ!」

と言われました。

 

たしかにー!

 

法学の中だから国際法が役に立たないと思うだけで、文学とか理学とか、他の学問も含めて考えたら、国際法めっちゃ役立つ気がする!!!

 

嬉しい!

と思いました。

やっぱり国際法の方が好き

今日は行政法を勉強してたので、行政法まあまあ面白いなーと思ってたんですが、

 

 

家に帰って国際法の教科書をパラっと開くとそれだけで笑顔になって少し元気が出たので、やっぱり国際法が一番好きなんだなと思いました。

 

行政法もわりと好きです。私法(民法、商法)よりも公法(行政法憲法、刑法)の方が好きです。

 

たぶん私法よりも公法ご好きな人の方が多いと思いますけど。

 

国際的な法にも、主に国家間の揉め事に関する国際法と、国際的な個人とか企業間の問題についての国際私法があります。国際私法はほとんど何も知らないです。

 

行政法は役立つし、行政法が好き!と言いたいところですが、国際法の方が好きです。

 

世界史や国際政治と直結してるし、外国語だし。笑

 

国内法だと、この論理ほんとに純客観的にみて論理的なのかな?と疑問を持ったりします。私自身は論理的思考弱いですけど。

 

例えば今日勉強した、小田急高架事件に出てくる取消訴訟原告適格の判断のやり方。根拠法令と関連法令の目的趣旨と、侵害が予想される利益の性質、程度、態様、あとなんだっけ。忘れた。なんかから法令の保護範囲と、個別保護の存否を認定するのは、きっと明晰に論理的なんでしょうけど、いまいちしっくりこない。

 

国際法でもICJの判決は十分に論理的じゃない目的論的解釈による判決もたくさんあるけど、反対意見も豊富だし、常に世界中から批判にさらされるので普遍への志向が国内法よりも強く働くように感じます。

 

 

処分性とは

処分性とは、取消訴訟の訴訟要件の一つ。

 

「行政庁の処分とは、①公権力の主体たる国家または公共団体が行う行為のうち、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが、法律上認められているものをいう」

(大田区ゴミ処理場設置事件判決)

 

つまり

①公権力性

(公権力の主体たる国家または公共団体が行う行為のうち)

 

②法律上の地位に対する影響

 

「その行為によって、

(1)直接

(2)国民 の

(3)権利義務を形成しまたはその範囲を確定する ことが、

(4)法律上認められているもの」

 

と分析できる。