2017-02-12 理由提示の程度 行政法 理由提示の程度は、 「理由提示の趣旨が ①行政庁の判断の慎重・合理性を担保し その恣意を抑制するとともに ②処分の理由を相手方に知らせて 不服申し立ての便宜を図る点 にある。」 「かかる趣旨に鑑みると、理由提示は、 ①いかなる事実関係に基づき ②いかなる法規を適用したかを ③相手方において ④その記載自体から了知しうるものでなければならない」 旅券発給許否事件(S60) 趣旨の ①恣意抑制機能 ②争訟便宜機能