admin dp
行政法の勉強をしています。
基本書(教科書) を眺めるだけでは目がするする滑って全く頭に入らないので、重要なところは英語にしてノートにとってます。翻訳することで、なんとなく見過ごしてたところが発見できたりもします。
行政法で超頻出ワードは、「処分」です。平たく言うと、役所が出す決定みたいなもので、「ここから立ち退きなさい!」とかそういうやつです。
この「処分」は、
日本法令外国語訳データベースシステムでは、
"administrative disposition"
と訳されてます。直訳すると「行政処分」ですね。
このブログでたびたび紹介している日本法令外国語訳データベースシステムですが、もうちょっと名前なんとかならないんでしょうか。長すぎます。
行政法の条文(の英訳)をノートに写したりする時に、"administrative disposition" では長すぎて手が疲れるので、
"admin dp"と省略することにしてます。
メディカルメディエーションってなに
今日はわりとあったかかったので過ごしやすかったです。
福祉分野で活躍する弁護士さんにお会いして、なんかめっちゃ感銘をうけました。本も出してるらしいので読んでみたい。
年明けに医療福祉分野での仲介(メディカル・メディエーション)に興味を持ちました。
介護施設での事故なんかで施設と怪我をした入所者の対立なんかを「まあまあまあまあ〜〜」と訴訟の前になだめて和解させる的な。
裁判までいかないところでのケンカの調停をADR( Alternative Dispute Resolution )と呼びます。日本語では裁判外紛争解決手続と言ったりしますが長いので日本語でもエーディーアール、エーディーアールと言ってます。
離婚の時によく聞く「調停」なんかはADRの一つです。
最近ADR法というのができて、弁護士じゃなくてもADRやれるようになったらしいです。
国賠1条1項 その①
国家賠償法(State Redress Act)は、たった6条だけのシンプルな法律です。(解釈がシンプルとは限らない…)
行政の行為でなんか損害を受けた時は、国家賠償法1条1項で国に賠償を求めます。最近の、東日本大震災での津波で、先生の誘導が不適切だったから小学生が亡くなったという訴訟はこれだと思います。
第一条
Article 1 (1)
国又は公共団体の
公権力の行使に当る
公務員が、
When a public officer
who exercises the public authority
of the State or of a public entity
has,
その職務を行うについて、
in the course of his/her duties,
故意又は過失によつて
違法に他人に損害を加えたときは、
unlawfully inflicted damage
on another person
intentionally or negligently,
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
the State or public entity
shall assume
the responsibility to compensate
therefor.
「損害を与える」ってinflict damageっていうんですね。
第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
Article 17.
Every person may sue for redress
as provided by law
from the State or a public entity,
in case he has suffered damage
through illegal act of any public official.
さて、この国賠1条1項の解釈によって、例えば震災での避難行為が公権力の行使にあたるか、とか、
小学校が公立じゃなくて私立でもいけるか、とか、
避難誘導をした先生の故意過失が認められるか、などで賠償
を勝ち取れるか変わってきます。
- 「公権力の行使」(exercise the public authority)とは
判例は、わりと広く解釈してます。(広義説)
一般的な公務員の行為はだいたい含まれるでしょう。小学校の先生の児童の避難誘導は公権力の行使として認められそうです。
2.職務行為
「その職務を行うについて」(in the course of his/her duties)の解釈では、外形標準説をとっています。
例えば、警察官が職務質問のフリをして強盗するとしますね。はじめから強盗するつもりなので、明らかに警察の仕事はしてません。
でも、被害者からすると「なんか警察官に金とられた!」と思うわけなんです。
外形標準説は、職務行為かどうかを判断するのに、それが本当に仕事の一環かどうかじゃなくて、パッと見仕事っぽく見えるかどうかで判断しましょうということです。
なので、おまわりさんが制服着て職質の感じで強盗してきたら、それも職務行為です。でも警官のコスプレした人はもとから警察官じゃないのでダメです。
外形標準説では、職務行為を、「客観的にみてその外形が職務執行と認められる場合」と解釈する。