武力行使と武力攻撃

武力行使は、武力不行使原則(憲章2条4)上の、武力攻撃は自衛権(憲章7章51条)上の概念。

国際関係上の、他国の領土保全・政治的独立をおかす
武力行使を禁止

武力攻撃は、個別的、集団的自衛権を発動させるものだが、
ニカラグア事件によれば、武力攻撃は武力行使の一部。
なお、武力攻撃に定義については侵略の定義3条gも参照。
武力攻撃にいたらない武力行使を受けても、自衛権は発動できず、
均衡のとれた対抗措置が行使できるにとどまる。

武力攻撃を受けた場合は、自衛権を行使できるが、それは安保理が行動をとるまでの機関に限定され、事後報告が必要、さらに正否を安保理が集権的に判断

これらニカラグアでできた基準はオイルプラットフォーム事件でも踏襲。