違法性の承継

「違法性の承継の許否は、

 

①先行処分の法的効果を

早期確定するメリット

 

 

②例外として

後行処分の段階で

先行行為の違法を争うことの、

原告の権利利益救済における重要性

 

のバランスにより判断する必要がある」

 

ので、

 

「①先行処分が後行処分と

同一の目的を有し

結合して1つの効果をもたらす

 

②先行処分が周辺住民に告知されず

速やかに知ることができない

 

③後行処分により不利益が現実化するまで

周辺住民が訴訟を提起しないことが

不合理とはいえない」

 

場合に違法性の承継が認められる。

 

東京都建築安全条例事件(H21/12/17)

 

※②・③は手続き的観点による要件

違法性の承継はあくまで例外なので、他の手段でなんとかできた場合には認められない

 

違法性の承継は、出訴期間の問題を乗り越えて原告の救済を図るためのテクニック。

後行処分の取消訴訟で先行処分の違法性を問題にできる。

しかし、先行処分の公定力が否定されてしまう。(先行処分は先行処分の取消訴訟でしか無効とならないはずなのに)

 

先行行為が処分にあたらない場合、普通に取消せるので、違法性の承継は関係ない。

(処分が2つあるからこそ、後行行為で審査できるのが先行行為の以後の事情に限られてしまう)