錯誤

無効は誰でも主張できるのが原則だが、

 

・錯誤無効(95条)の場合は、表意者保護の制度趣旨から、表意者しか無効主張できない。

 

・例外:①債権保全のため ②表意者が錯誤を認めている時、  第三者も主張できる

 

・連帯債務者は、新たに独立に法律関係を有してないので、第三者(96条)にあたらず、保護されない

 

・第三者とは、本人・包括承継人以外で新たに独立に法律関係をもったもの

 

 ・「動機の錯誤」を一定の場合に認めるのは、意思主義の不徹底と批判可能

 

判例の立場への批判として、「動機の錯誤」と「内容の錯誤(意思表示の意味に関する錯誤)」を区別できないという批判