国賠1条1項 その①

国家賠償法(State Redress Act)は、たった6条だけのシンプルな法律です。(解釈がシンプルとは限らない…)

 

行政の行為でなんか損害を受けた時は、国家賠償法1条1項で国に賠償を求めます。最近の、東日本大震災での津波で、先生の誘導が不適切だったから小学生が亡くなったという訴訟はこれだと思います。

 

第一条

Article 1 (1)

国又は公共団体の

公権力の行使に当る

公務員が、

When a public officer

who exercises the public authority

of the State or of a public entity

has,

 

その職務を行うについて、

in the course of his/her duties,

 

故意又は過失によつて

違法に他人に損害を加えたときは、

unlawfully inflicted damage

on another person

intentionally or negligently,

 

国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

the State or public entity

shall assume

the responsibility to compensate

therefor.

 

「損害を与える」ってinflict damageっていうんですね。

 

国家賠償法を基礎づける憲法の条文は、憲法17条です。

第十七条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところ により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

Article 17.

Every person may sue for redress

as provided by law

from the State or a public entity,

in case he has suffered damage

through illegal act of any public official.

 

 

さて、この国賠1条1項の解釈によって、例えば震災での避難行為が公権力の行使にあたるか、とか、

小学校が公立じゃなくて私立でもいけるか、とか、

避難誘導をした先生の故意過失が認められるか、などで賠償

を勝ち取れるか変わってきます。

 

  1. 公権力の行使」(exercise the public authority)とは

 

判例は、わりと広く解釈してます。(広義説) 

一般的な公務員の行為はだいたい含まれるでしょう。小学校の先生の児童の避難誘導は公権力の行使として認められそうです。

 

  2.職務行為

「その職務を行うについて」(in the course of his/her duties)の解釈では、外形標準説をとっています。

 

例えば、警察官が職務質問のフリをして強盗するとしますね。はじめから強盗するつもりなので、明らかに警察の仕事はしてません。

でも、被害者からすると「なんか警察官に金とられた!」と思うわけなんです。

 

外形標準説は、職務行為かどうかを判断するのに、それが本当に仕事の一環かどうかじゃなくて、パッと見仕事っぽく見えるかどうかで判断しましょうということです。

 

なので、おまわりさんが制服着て職質の感じで強盗してきたら、それも職務行為です。でも警官のコスプレした人はもとから警察官じゃないのでダメです。

 

外形標準説では、職務行為を、「客観的にみてその外形が職務執行と認められる場合」と解釈する。