インターハンデル事件

今日は国際法判例の、インターハンデル事件を勉強しました。

 

 インターハンデル事件(Interhandel case)は、スイス🇨🇭とアメリカ🇺🇸が争った裁判です。

 

国際司法裁判所(ICJ)で国際裁判やるためには、「国内法において救済の手段尽くしてから来てね〜😀」という、

国内救済完了の原則(exhaustion of local remedies)がこのインターハンデル事件で確立しました。

 

どんな事件かというと、

 

スイス🇨🇭の会社、インターハンデル社がアメリカ🇺🇸に資産を持っていました。

 

ところが第二次大戦中、アメリカが「インターハンデル社は敵国であるドイツ🇩🇪とつながっている!!💢」と思い込んでその資産を没取しました。

 

戦後になって、ドイツと繋がってたのは誤解だから、お金返してよ〜とスイスがアメリカに頼むのですが、無視されます。

 

一応インターハンデル社は、アメリカ国内で裁判もするのですが、どうやら勝てそうにありません。

 

すると、アメリカはスイスに、

「おたくのとこのインターハンデル社、裁判で負け確定したから😇」

と伝えてきました。

 

アメリカが言ってきたのだから、アメリカ国内での手段はもうないのだろう(国内的救済は尽くされただろう)とスイスは考えて、ICJに訴えました。

 

ところが、アメリカがあとから、「いやーすまんすまん。おたくのインターハンデル社の裁判、まだ確定してなかったわ💦」

と言ってきました。おっちょこちょいですね✌️

 

そのような経緯でICJは

 

「まだアメリカ国内で裁判確定してないらしいから国内的救済は完了してなくて、ICJは裁判しません!」

 

と判断しました。

 

スイス🇨🇭の負けです。

 

スイスにしてみれば、「いやいや、アメリカが判決確定した言うたから訴えたのに…!!なに考えてんねん!!」

 

という感じです。

 

これは、「国内的救済が完了したかどうか」を、アメリカ🇺🇸とスイス🇨🇭のどちらが証明しなくちゃならないか(立証責任、挙証責任)、という問題になります。

 

ICJはスイスに挙証責任を負わせています。たしかに、スイス政府が自国のインターハンデル社とよく連絡を取れば、アメリカでの国内裁判が実は終わってなかったということが分かったかもしれません。

 

しかし、裁判制度というものは国によって様々で、どんなやり方があるのか、よその国から把握するのは難しいです。

 

アメリカの国内法で手を尽くしたかどうか一番わかるのはアメリカでしょうし、アメリカが「インターハンデル社の裁判は確定した」と伝えてきた責任があります。

 

なのでこのICJの判断はスイスに厳しすぎると思います。この裁判は戦後すぐのものですが、今やると結果も変わってくると思います。 

 

「インターハンデル事件で国内的救済完了の原則が確立した」

ことがだいじです。