無効は誰でも主張できるのが原則だが、 ・錯誤無効(95条)の場合は、表意者保護の制度趣旨から、表意者しか無効主張できない。 ・例外:①債権保全のため ②表意者が錯誤を認めている時、 第三者も主張できる ・連帯債務者は、新たに独立に法律関係を有してない…
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