サムスン副会長の逮捕

サムスンのイ・ジェヨン(漢字わからん)副会長が韓国で逮捕されました。

 

彼はサムスンを世界的な企業に成長させたイ・ゴンヒの息子です。

イ・ゴンヒはかなりの高齢のため、今も一応会長ですが、一線は退いています。

 

そのため、今回実質的なトップが逮捕されたことになります。

 

イ・ジェヨン副会長が逮捕された理由は、サムスン財閥の継承にあたって政府のサポートを取り付けるために、チェ・スンシルに金を出したというものです。

 

まだ逮捕されただけなので有罪・無罪は分かりませんが、業績の伸び悩むサムスンのブランドイメージを傷つけることは間違いありません。

 

イ・ジェヨンがサムスンの金を出したと疑われているチェ・スンシルは、

朴槿恵大統領の古い友人で、民間人にもかかわらず、大統領を通じて政府の政策決定に大きく影響を及ぼしていたとして、逮捕されています。このことで、朴槿恵大統領も弾劾され、大統領の権限が停止されています。

 

 

韓国は今も李朝(1392~)以来の儒教的価値観が色濃く残っており、身分的な序列が強く意識される社会です。

 

現代においても、生まれや学歴で身分が決定されています。このような実情は金の匙・銀の匙・土の匙と、諦めをもって皮肉られています。

(金のスプーンで育てられるような身分の高い家庭に生まれると、生まれた時から勝ち組という意味)

 

そんな韓国で、韓国発展の父と言われる朴正煕大統領の娘、朴槿恵大統領が弾劾され、

韓国経済を支配するサムスン財閥の後継者が逮捕される事態が起こっています。

 

このような現状は、一種の革命のように見えます。

 

この革命が日韓関係の情念的なわだかまりを解くきっかけとならないでしょうか。

 

次の韓国大統領には、北朝鮮に近く、極めて左派的なムン・ジェイン(漢字わからん)が当選するとの予測が大勢です。

 

極度の左派政権(対日強硬派)となったとしても、韓国国民の価値観が大きく変われば、いままでのような日本批判がこれまでと同様に韓国国民に受けるとは限りません。

 

また北朝鮮と近しいと言っても、現在の金正恩政権はマジで頭おかしいのでは……?と思うので、親北朝鮮的な政策は取りづらいと思います。

 

金正日北朝鮮と接近した、左派の金正日政権の時代と比べても、親北朝鮮の戦中・戦後派世代が韓国で少なくなりました。

 

このように、北朝鮮の狂気と韓国国民の世代交代、加えて今回の韓国社会の革命的な価値観の転換という理由から、

韓国の時期政権が強硬な左派であっても、日本と生産的な関係を築こうとしてくれるといいなと思います。無理か。

 

理由提示の程度

理由提示の程度は、

 

「理由提示の趣旨が

 

①行政庁の判断の慎重・合理性を担保し

その恣意を抑制するとともに

②処分の理由を相手方に知らせて

不服申し立ての便宜を図る点

 

にある。」

 

「かかる趣旨に鑑みると、理由提示は、

 

①いかなる事実関係に基づき

②いかなる法規を適用したかを

③相手方において

④その記載自体から了知しうるものでなければならない」

旅券発給許否事件(S60)

 

趣旨の

①恣意抑制機能

②争訟便宜機能

 

 

違法性の承継

「違法性の承継の許否は、

 

①先行処分の法的効果を

早期確定するメリット

 

 

②例外として

後行処分の段階で

先行行為の違法を争うことの、

原告の権利利益救済における重要性

 

のバランスにより判断する必要がある」

 

ので、

 

「①先行処分が後行処分と

同一の目的を有し

結合して1つの効果をもたらす

 

②先行処分が周辺住民に告知されず

速やかに知ることができない

 

③後行処分により不利益が現実化するまで

周辺住民が訴訟を提起しないことが

不合理とはいえない」

 

場合に違法性の承継が認められる。

 

東京都建築安全条例事件(H21/12/17)

 

※②・③は手続き的観点による要件

違法性の承継はあくまで例外なので、他の手段でなんとかできた場合には認められない

 

違法性の承継は、出訴期間の問題を乗り越えて原告の救済を図るためのテクニック。

後行処分の取消訴訟で先行処分の違法性を問題にできる。

しかし、先行処分の公定力が否定されてしまう。(先行処分は先行処分の取消訴訟でしか無効とならないはずなのに)

 

先行行為が処分にあたらない場合、普通に取消せるので、違法性の承継は関係ない。

(処分が2つあるからこそ、後行行為で審査できるのが先行行為の以後の事情に限られてしまう)

 

 

 

 

 

ふだんの言葉づかい

さいきん法律を勉強してます。

 

めちゃめちゃ苦手なのですが、ようやくすこ〜〜し分かってきた気がします。

 

でも法律が分かってきたおかげで困ったこともあります。

それは、ふだんの言葉づかいでやたらと難しい漢字の言葉を使いがちなことです。

 

今日は、無意識に「危惧」とか言ってしまいました。「不安」とか「おそれ」で構わないのですが。

 

あと、行政法がわりと好きなのもあって、たまーに「裁量」とか口走ってしまうことがあります。

 

(行政法では、裁量という言葉が鬼のように出てきます。

国とか役所の自由に決められる部分のことを、裁量といいます。)

 

必要にかられて難しい言葉を使うのは良いと思うんですけど、

意味もなく難しい言葉を使うのはあほだと思うので、避けたいです。

 

あと使いがちなのは、

乖離(かいり)、逸脱、濫用とか。

あと、完全に一般用語ではない言葉だと、弁済(お金を払うこと)とか言いそうになることが時々あったり。

 

気をつけよう。

 

 

今日は

今日はロジカルシンキングについて読みました。

 

MECE(Mutually Exclusive & Collective Exhaustive)

つまり、

ダブりなく(相互に排他的)全体として漏れがないということが大事です。

 

MECE(みっしー)なフレームワークを作って考えることを実践したいです(法律とか)

 

数学の場合分けと同じですね。

 

 

一番勉強になったことは、

自分の中で考えた過程と、他人を説得するために伝える内容は違うということです。

 

自分の中でよーしいい理由付けが出来た!と思っても、他人に伝える時は(答案、レポートにする時には)そのままではダメで、必要な内容だけに削ぎ落とさなくてはならないということです。

 

頭痛

詐欺(96条)

96条 (詐欺又は強迫)(Fraud or Duress) 

 

①詐欺又は強迫による意思表示は、

取り消すことができる。

Manifestation of intention which is induced by any fraud or duress may be rescinded.

 

②相手方に対する意思表示について

第三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知っていたときに限り、

その意思表示を取り消すことができる。【※第三者詐欺】

In cases any third party commits any fraud inducing any person to make a

manifestation of intention to the other party,

such manifestation of intention may be rescinded only if the other party knew such fact.

 

③前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗すること ができない。

The rescission of the manifestation of intention induced by the fraud pursuant to the provision of the preceding two paragraphs may not be asserted against a third party without knowledge.