理由提示の程度

理由提示の程度は、

 

「理由提示の趣旨が

 

①行政庁の判断の慎重・合理性を担保し

その恣意を抑制するとともに

②処分の理由を相手方に知らせて

不服申し立ての便宜を図る点

 

にある。」

 

「かかる趣旨に鑑みると、理由提示は、

 

①いかなる事実関係に基づき

②いかなる法規を適用したかを

③相手方において

④その記載自体から了知しうるものでなければならない」

旅券発給許否事件(S60)

 

趣旨の

①恣意抑制機能

②争訟便宜機能

 

 

違法性の承継

「違法性の承継の許否は、

 

①先行処分の法的効果を

早期確定するメリット

 

 

②例外として

後行処分の段階で

先行行為の違法を争うことの、

原告の権利利益救済における重要性

 

のバランスにより判断する必要がある」

 

ので、

 

「①先行処分が後行処分と

同一の目的を有し

結合して1つの効果をもたらす

 

②先行処分が周辺住民に告知されず

速やかに知ることができない

 

③後行処分により不利益が現実化するまで

周辺住民が訴訟を提起しないことが

不合理とはいえない」

 

場合に違法性の承継が認められる。

 

東京都建築安全条例事件(H21/12/17)

 

※②・③は手続き的観点による要件

違法性の承継はあくまで例外なので、他の手段でなんとかできた場合には認められない

 

違法性の承継は、出訴期間の問題を乗り越えて原告の救済を図るためのテクニック。

後行処分の取消訴訟で先行処分の違法性を問題にできる。

しかし、先行処分の公定力が否定されてしまう。(先行処分は先行処分の取消訴訟でしか無効とならないはずなのに)

 

先行行為が処分にあたらない場合、普通に取消せるので、違法性の承継は関係ない。

(処分が2つあるからこそ、後行行為で審査できるのが先行行為の以後の事情に限られてしまう)

 

 

 

 

 

ふだんの言葉づかい

さいきん法律を勉強してます。

 

めちゃめちゃ苦手なのですが、ようやくすこ〜〜し分かってきた気がします。

 

でも法律が分かってきたおかげで困ったこともあります。

それは、ふだんの言葉づかいでやたらと難しい漢字の言葉を使いがちなことです。

 

今日は、無意識に「危惧」とか言ってしまいました。「不安」とか「おそれ」で構わないのですが。

 

あと、行政法がわりと好きなのもあって、たまーに「裁量」とか口走ってしまうことがあります。

 

(行政法では、裁量という言葉が鬼のように出てきます。

国とか役所の自由に決められる部分のことを、裁量といいます。)

 

必要にかられて難しい言葉を使うのは良いと思うんですけど、

意味もなく難しい言葉を使うのはあほだと思うので、避けたいです。

 

あと使いがちなのは、

乖離(かいり)、逸脱、濫用とか。

あと、完全に一般用語ではない言葉だと、弁済(お金を払うこと)とか言いそうになることが時々あったり。

 

気をつけよう。

 

 

今日は

今日はロジカルシンキングについて読みました。

 

MECE(Mutually Exclusive & Collective Exhaustive)

つまり、

ダブりなく(相互に排他的)全体として漏れがないということが大事です。

 

MECE(みっしー)なフレームワークを作って考えることを実践したいです(法律とか)

 

数学の場合分けと同じですね。

 

 

一番勉強になったことは、

自分の中で考えた過程と、他人を説得するために伝える内容は違うということです。

 

自分の中でよーしいい理由付けが出来た!と思っても、他人に伝える時は(答案、レポートにする時には)そのままではダメで、必要な内容だけに削ぎ落とさなくてはならないということです。

 

頭痛

詐欺(96条)

96条 (詐欺又は強迫)(Fraud or Duress) 

 

①詐欺又は強迫による意思表示は、

取り消すことができる。

Manifestation of intention which is induced by any fraud or duress may be rescinded.

 

②相手方に対する意思表示について

第三者が詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知っていたときに限り、

その意思表示を取り消すことができる。【※第三者詐欺】

In cases any third party commits any fraud inducing any person to make a

manifestation of intention to the other party,

such manifestation of intention may be rescinded only if the other party knew such fact.

 

③前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗すること ができない。

The rescission of the manifestation of intention induced by the fraud pursuant to the provision of the preceding two paragraphs may not be asserted against a third party without knowledge.

 

 

トランプはメディアの救世主?

トランプ大統領は大手メディアを攻撃して、御用メディアばかり目をかけているので、報道機関の敵のように見えます。

 

ところが、トランプはメディアの救世主なのです。売り上げにおいて。

 

トランプが特に攻撃するニューヨークタイムズも、CNNも、昨年から売り上げ爆上げらしいです。

 

今までメディアに課金したことがなかったような人たちが、有料コンテンツにお金を払っているようです。

 

 

今回の中東7カ国の国籍保持者の入国禁止令など、これまで考えられなかったようなことがある日突然起こってしまうという危機感から、信頼の置ける情報源の必要性は高まっているのでしょう。

 

移民などあまり裕福でない層も、新聞を買い始めているのかもしれません。

 

これまではインテリの読むようなクオリティペーパー(権威ある新聞)なんかは自分には関係ないと思っていたけれど、もはや自分の生活に直結したものと捉えられているのではないでしょうか。

 

あと、トランプはとてもイラスト向きですね。どんな世界の指導者よりもイラストにして面白いと思いので、風刺画家も景気が良いのではないかと思います。